「退職 傷病手当金は会社を辞めたらもうもらえないのですか?」
「継続給付の条件を先に知っておきたいです。」
こんな悩みを抱えていませんか?
実は曖昧な情報だと失敗するのが公的制度。
とくに退職後の傷病手当金は複雑です。
そこで1級ファイナンシャル・プランニング技能士が、継続給付の3つの必須条件やもらえないケースを解説します。
後半は失業手当との関係、申請方法も紹介。
安心して回復への道を進むための確かな情報をお届けします。
傷病手当金を継続給付するための基礎知識
退職後も傷病手当金を受け取るためには、制度の基本と、満たすべき条件を理解しておきましょう。
傷病手当金とは病気したときの生活保障
傷病手当金は、業務外の病気やケガで休業した被保険者と家族の生活を保障するための公的制度です。
休養中に収入が途絶える不安を軽減し、治療に専念できる環境を整えることが目的です。
傷病手当の支給要件
支給要件は以下の4つ。
- 業務外の事由による療養であること。
- 労務不能(仕事ができない状態)であること。
- 連続3日間の待期期間が完成していること。
- 休業期間中に給与の支払いがないこと。
すべての要件を満たしてなければなりません。
退職後の継続給付のための必須条件3つ
退職後に傷病手当金を受け取る(継続給付)ためには、以下の3つの条件をすべて満たさなければなりません。
- 被保険者期間が1年以上
- 退職日に労務不能
- 退職後も継続して労務不能
退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上でなければなりません。また待期期間が完成しており、退職日も労務不能で休んでいる状態であることも必要です。そして退職後も引き続き同一の傷病により労務不能の状態が継続していれば継続給付を受けられます。
【注意】退職後に傷病手当金をもらえないケース
「継続給付を受けられるはず」と思っていても、いくつかの落とし穴があります。
特に注意が必要な、傷病手当金がもらえない代表的なケースを解説します。
退職日に出勤・業務を行った場合
退職日にわずかでも出勤したり、業務を行ったりした場合、その日は「労務不能」とはみなされません。
継続給付の条件である「退職日に労務不能であること」を満たせなくなり、退職日以降の支給資格を失います。
繊細なHSPの方は責任感から無理をしがちです。
しかし継続給付を希望する場合は、必ず退職日も含めて終日休業を続けることが重要です。
健康保険の加入期間が1年未満
退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年未満である場合、退職後の継続給付の条件を満たしません。
この「1年」には、国民健康保険や任意継続被保険者だった期間は含まれないため注意が必要です。
入社後まもなく体調を崩し退職を検討する際は、ご自身の加入期間を正確に確認してください。
1年6ヵ月を超過した場合
傷病手当金が支給される期間には、同一の傷病での支給開始日から通算して1年6ヵ月という上限があります。
退職後も延長されません。
たとえ労務不能の状態が続いていても、この1年6ヵ月を超過すると支給は終了です。
支給期間は実際に出勤した期間を除いてカウントされます。
残りの期間を計算しておくことが大切です。
他の公的給付を受け取る場合
傷病手当金と老齢厚生年金や失業手当などの公的給付は、基本的に同時に全額を受給できません。
特に老齢年金を受け取っている場合、年金の日額が傷病手当金の日額を上回ると、傷病手当金は支給停止となります。
どちらが有利かを事前に確認し、慎重に選択する必要があります。
傷病手当金の支給期間と支給額の計算方法
金銭的な不安を和らげるため、支給期間と支給額の具体的な計算方法を理解しておきましょう。
通算で最長1年6ヵ月受給できる
傷病手当金の支給期間は、同一の傷病について、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月が上限です。
2022年1月の法改正により、途中で復職した期間は1年6ヵ月の期間に含まれない「通算化」が適用されるようになりました。
退職後の継続給付もこの通算期間内で終了します。
支給額は標準報酬月額で計算される
傷病手当金の日額は、過去の給与をもとに計算される「標準報酬月額」を使って算出されます。
日額は「支給開始日の属する月以前の直近12ヵ月間の標準報酬月額を平均した額」を30で割った金額の3分の2に相当です。

おおよその目安を把握して、安心して療養に専念しましょう。
傷病手当金の申請方法と受け取る流れ
退職後の複雑な手続きへの不安を抱える方のために、
- 申請に必要な書類
- 申請期限
- 証明してくれない会社の対処法
を解説します。
申請に必要な書類
傷病手当金の申請には、主に「傷病手当金支給申請書」が必要です。
この申請書は、以下の3つの証明・記入欄で構成されています。
- 被保険者記入欄(2部)
- 事業主(会社)が証明する欄
- 医師(歯科医師)が証明する欄
申請書は、退職時に加入していた健康保険の窓口(協会けんぽまたは健康保険組合)に提出します。
申請期限
傷病手当金は、療養のために労務不能であった日ごとに、その翌日から起算して2年間が申請期限です。
時効は支給を受けられる日ごとに進行するため、まとめて申請はしません。
原則として1ヶ月単位で定期的に手続きを進めることが推奨されます。
証明してくれない会社の対処法
退職後の申請には、退職日までの勤務状況を証明する事業主(会社)の証明が必須です。
しかし会社が非協力的な場合があります。
その場合は、まず健康保険の窓口に状況を説明し、代替書類(給与明細など)の提出で対応できないか相談しましょう。
健康保険側と相談することにより、事業主の証明がなくても支給が認められるケースもあります。
そのまま退職した場合の失業手当との関係
休職してそのまま退職した場合、ある問題に直面します。
それは傷病手当金と雇用保険の失業手当のどちらを受け取るかという問題です。
注意点を2つお伝えします。
傷病手当金と失業手当は併給できない
傷病手当金は「働けない」人を対象とし、失業手当は「働く意思と能力がある」人を対象とした制度です。
この「労働の意思」の有無が異なるため、両方を同時に受け取ることはできません。
体調が回復していない時期に失業手当を申請すると、「働ける」とみなされます。
したがって傷病手当金の継続給付が打ち切られる可能性があります。
失業手当受給期間を延長する
療養が必要で、すぐに失業手当を受給できない場合もあります。
その場合はハローワークで失業手当の受給期間延長の手続きを行いましょう。
この手続きを行うことで、通常1年間である受給期間を、病気で働けない期間を含めて最長4年間まで延ばすことができます。
傷病手当金の受給期間が終わって体調が回復してから、失業手当を受給することが可能です。
つらくなる前に思い出して欲しい3つのこと
きつい飲食業で働いてきて大変だったと思います。
安心して療養生活を送るために、つらくなる前に思い出して欲しい3つのことをお伝えします。
複雑なら「申請代行」を使う
複雑な書類作成や会社とのやり取りは心身の大きな負担となります。
ならば社会保険労務士(社労士)に申請手続きを代行してもらいましょう。
専門家に任せることで、手続きのストレスを減らし、あなたは回復だけに集中できます。
社会保険料を把握する
傷病手当金は非課税です。
しかし退職後も社会保険料(任意継続または国民健康保険・国民年金)の負担は継続します。
事前に保険料の概算を把握し、毎月の支給額と支出をリストアップしておきましょう。
金銭的な見通しがつけば、漠然とした不安を減らすことができます。
復帰を焦らない
責任感のある方は「早く治さなければ」と自分を責めてしまいがちです。
しかし回復には人それぞれペースがあります。
傷病手当金の制度は、焦らずに治す時間を確保するためのものです。
自分のペースで復帰を目指すことが、再休職を防ぐために重要な心構えです。
まとめ|傷病手当金の制度を理解して不安を安心に変えよう
退職後の傷病手当金は、所定の条件(継続加入1年以上、退職日の労務不能など)を満たせば、継続給付として受け取ることができます。
正しい知識と申請方法を理解することで、金銭的な不安を解消し、安心して療養に専念することが可能です。
傷病手当金をあなたの心と体の回復のためにしっかりと活用してください。
